第1章 総 則
- 第 1 条 本連盟は、鹿児島県レディースバドミントン連盟と称し、バドミントンを愛好する鹿児島県内に居住する中学校教育課程修了者とする。
- 第 2 条 本連盟の所在地は、理事長宅におく。
第2章 目的及び事業
- 第 3 条 本連盟は、レディースのバドミントン競技の普及と技術の向上を図り、加盟団体及び会員相互の親睦融和を深めるとともに、健康で明るいスポーツ精神の養成に寄与することを目的とする。
- 第 4 条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)競技会および親睦試合などの開催
(2)研修会、講習会などの開催
(3)このほかにこの会の目的達成に必要な事業
第3章 役 員
- 第 5 条 本連盟は、次の役員をおく。
顧 問 若干名
会 長 1名 副会長(理事長) 1名
理事長 1名 副理事長(各部長が兼務)
理 事 若干名
総務部長 1名 競技部長 1名
審判部長 1名 会 計 1 名
代議員 1 名 監 事 2名
- 第 6 条 会長は、理事会において選出し、総会で承認を得、会務を総括する。
- 第 7 条 副会長は会長が任命し、会長に事故があるときは会務を代行する。
- 第 8 条 理事長・副理事長は理事会において互選する。
1.理事長は会務の執行にあたる。
2.副理事長は理事長に事故があるときは会務を執行する。
- 第 9 条 理事・監事は代議員会で決定する。選出の方法は別に定める。
選出の方法は別に定める。
1.補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会 議
- 第 12 条 本連盟の会議は、代議員会及び理事会とし、代議員会は総会をかねる。
総会における議長は、出席者の中から選出する。
- 第 13 条 理事会は必要に応じて理事長が招集する。
- 第 14 条 理事会においては、次のことを審議する。
1.代議員会にはかる議事及びその他緊急を要すること。
2.規約の改正
3.その他運営に関する重要事項
- 第 15 条 会議は3分の2以上の出席を以て成立し、出席者の過半数により議決する。
- 第 16 条 総会は年1回の定例とし、その他臨時に開くことができる。
第5章 登 録
- 第 17 条 加盟団体は、2名以上を持って団体登録し、但しその団体の会員はそれぞれ個人登録しなければならない。同時に日本レディースバドミントン連盟にも登録することとする。
第6章 会 計
- 第 18 条 本連盟の経費は、団体登録料、個人登録料、大会参加料、寄付金、補助金などのをもってこれを充てる。
(1)団体登録料
(2)団体(クラブ)個人登録料
- 第 19 条 本連盟の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
付 記 この規約は昭和54年3月15日から施行し、この改廃は代議員会において行う。
平成 7 年 4 月 3日 一部改正
平成 9 年 4 月 3日 一部改正
平成11年 4 月5日 一部改正
平成14年 4 月1日 一部改正
平成15年 4 月2日 一部改正
平成21年 4 月3日 一部改正
平成23年 4 月4日 一部改正
平成24年 4 月5日 一部改正
平成25年 4 月4日 一部改正
平成25年11月21日 一部改正
平成27年 4 月8日 一部改正
平成28年 4 月5日 一部改正
平成29年 4 月4日 一部改正
令和 2 年 4 月3日 一部改正
令和 6 年 4 月4日 一部改正
令和 7 年 4 月3日 一部改正
令和 8 年 4 月7日 一部改正

